業界以外の方にはあまり馴染みはないのですが、不動産業界には宅地建物取引士(通称:宅建免許)とは別に【公認 不動産コンサルティングマスター】という資格があります。今回その更新が無事完了しました。
「宅建免許」というのは不動産の売買、賃貸、仲介、いわゆる不動産の流通において必要な資格なんですが
「不動産コンサルティングマスター」は不動産の流通以外の分野
例えば、相続、有効活用、借地底地の権利調整、不動産投資…どちらかというと不動産を所有していると生じる諸問題に対してお客様の不動産アドバイザーとして、また不動産パートナーとして関わる専門家です。
相談内容によっては、私たち不動産コンサルティングマスター以外に税理士、司法書士、弁護士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などの専門家と連携して取り組む案件などもあります。
この資格を取ってかれこれ15年がたちますが、昔より格段にこの類の相談は多くなってきました。
特にここ数年は、相続、空き家、賃貸経営、借地底地の相談が多くなってきました。
少子化、高齢化、人口減少、世帯数増加、都心一極集中…様々な社会問題の影響がこういうところに現象面として出てきている感じがします。
これからも専門知識の研鑽はもちろんのこと
もっともっとお客さまから信頼される存在になるために人間力の向上にも努めていきたいと思います。
皆様、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
そしてご贔屓によろしくお願いいたします。